教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であり、厚生労働大臣が 指定する教育訓練を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上ある方。
(初回に限り、被保険者期間が1年以上で受給可能)
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
被保険者期間3年以上の加入・・・最大20%助成(上限10万円)
(注) 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
(注)上記内容は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
*〈受講開始日〉
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期 間内であることが必要です。
**〈支給要件期間〉
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期 雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
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